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華南投資案内



投資形態



商業企業(商務部8号令販社)


2001年中国のWTO加盟を経て、2004年4月に公布された商務部8号令により設立が可能となった、
手数料代理、卸売、小売、フランチャイズに従事する形態の企業(外商投資商業企業)です。

これにより、自己製造製品以外の商品を、中国国内で調達・販売することができるようになりました。

生産型現地法人


「外商投資企業及び外国企業所得税法」第8条規定の優遇税制(二免三減など)を享受できる、
製造業を中心とする設立形態です。

製造した製品の輸出、および中国国内での販売が可能です。

その他現地法人


上記以外の業種を経営範囲とする設立形態です。
主な業種としては、飲食業、コンサル業などがあります。

駐在員事務所(代表処)


短期間で設立が可能な、調査・連絡活動を行うための事務所です。
中国投資の第一歩として、ご好評をいただいております。



投資における注意点



出資形態

上記3種類の現地法人は、独資(外資100%)または合弁(合資、合作)の出資形態を取ることができます。
外国投資者の割合は25%以上必要で、25%未満の場合は外資企業の税金優遇政策を受けることができません。

資本金

『会社法』によれば、最低資本金は有限公司 3万元と規定されていますが、
『外資企業法実施細則』第20条には「外資企業の登録資本金とその経営規模は呼応する必要がある」
との規定があり、実際は経営規模を考慮して政府が妥当性を判断します。

また依然として、旧『会社法』23条の規定を参考金額として採用する場合が多いのが現状です。
  • 生産経営 50万元
  • 商品卸売 50万元
  • 商業小売 30万元
  • 科技開発、コンサル、サービス型 10万元

産業による規制

「外商投資方向の指導規定」により、外資企業の活動は一定の範囲に制限されています。
具体的な制限・禁止業種は「外商投資産業指導目録」をご参照ください。

駐在員事務所にかかる税金

駐在員事務所は営業活動ができませんので、会計上、利益はなく、経費だけが発生します。
しかし中国で活動を行う以上、営業しているものと同様にみなされて課税されます。

具体的には、経費が推定売上の85%とみなし、推定売上と推定利益(推定売上-経費)を求めて
その2つを課税ベースとして税額を計算します(経費課税方式)。

通常の考え方とは逆に、費用が増えるほど税金が増加しますのでご注意ください。
また税金のシミュレーションを こちら で行うことができます。事務所開設のご判断にお役立てください。