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ご相談内容から(Q&A)



Q. 分公司の企業所得税納付方法について教えてください。 (2008.5.1)
A. 2008年度から分公司の企業所得税納付方法が変わりました。
ポイントは以下のとおりです。

基本方針は「統一計算、分級管理、現地予納、一括清算、財政調庫」。
すなわち、企業所得税を総機構(本社)で統一計算し、各地方で税収を管理し、各地方で予納し、総機構がまとめて確定申告し、国庫に納付された税金は財政部が地方に分配します。
第十六条 総機構と分支機構が異なる税率の地区にある場合は,まず総機構で全ての課税所得額を統一計算し,その後本弁法第十九条規定の比率と第二十三条規定の三要素及びその比重に従い,異なる税率地区機構の課税所得額を別々に計算した後,それぞれ総機構と分支機構の所在地の適用税率により納税額を計算する。
第十九条 総機構と分支機構が毎期予納すべき企業所得税は,50%を各分支機構間で分担して予納し,50%を総機構が予納する。総機構が予納した部分のうち,25%は現地に納め,25%は中央国庫に一旦納入し,財預[2008]10号の文書の規定により分配する。
第二十三条 総機構は過年度(1-6月分は前々年度,7-12月分は前年度)の分支機構の経営収入、従業員給与、資産総額の三つの要素に基づき各分支機構の負担すべき所得税の比率を計算し,三要素の比重は順に0.35、0.35、0.30である。計算公式は以下のとおりである:
  ある分支機構の負担比率
    =0.35×(この分支機構の営業収入/各分支機構の営業収入合計)
    +0.35×(この分支機構の給与総額/各分支機構工資総額合計)
    +0.30×(この分支機構の資産総額/各分支機構の資産総額合計)
以上の公式の中で分支機構とは現地で予納する必要のある分支機構のみを指し,この税金負担比率は上述の方法により一旦確定した後,当年のうちに調整しない。
第三十一条 総機構は毎年6月20日までに,本弁法第二十三条に規定した方法により計算し確定した各分支機構が当年負担すべき税金の比率を,《中華人民共和国企業所得税一括納税分支機構分配表》に記入し,総機構所在地の主管税務機関に報告送付し,同時に各分支機構に通知する。
第十三条 新たに設立した分支機構は,設立当年は現地で企業所得税を予納しない。



Q. 2008年度からの外資企業に関する企業所得税変更点を簡単に教えてください。 (2008.2.1)
A. 主要な点は以下の表のとおりです。

項目 ~2007年 2008年~
法律 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法
中华人民共和国企业所得税法实施条例
税率 33%、または15%、24%など 25%、過渡的優遇政策あり
優遇税制 ○外資企業:二免三減、配当免税、
利益再投資の税還付など
○経済特区:深セン、珠海など
○小規模薄利企業20%
ハイテク企業15%、など
みなし税額控除 あり あり
海外への配当 免税 ○日本:10%
○香港:10%または5%(持分25%以上)
福利費 実際発生額で給与総額の14%まで 実際発生額で給与総額の14%まで
従業員教育費 実際発生額で給与総額の2.5%まで 実際発生額で給与総額の2.5%まで
交際費 ○製造業、販売業など
年間売上高 ~1,500万元 1,501万元~
限度額 売上高の0.5% 売上高の0.3%
○サービス業など
年間売上高 ~500万元 501万元~
限度額 売上高の1% 売上高の0.5%
実際発生額の60%まで
ただし売上高の0.5%を超えない
広告宣伝費 限度額なし 売上高の15%、超過分は繰越可
固定資産 ○使用期間1年以上の主要設備
○2,000元以上または使用期間2年以上の非主要設備
使用期間12ヶ月以上の生産経営のための非貨幣性支出
残存価額 取得原価の10%以上 合理的に確定
耐用年数 ○建物・構築物:20年
○列車、船舶、機器、機械及びその他生産設備:10年
○電子設備、列車、船舶以外の運搬工具、
生産経営活動に関係する器具、工具、家具等:5年
○建物・構築物:20年
○飛行機、列車、船舶、機器、機械及びその他生産設備:10年
○生産経営活動に関係する器具、工具、家具等:5年
○飛行機、列車、船舶以外の運搬工具:4年
○電子設備:3年

過渡的優遇政策
国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知に基づきます。

~2007年 2008年度 2009年~ 適用される市
15% 18% 20、22、24、25% 深セン市、珠海市、など
24% 25% 25% 東莞市、恵州市、など

優遇政策取消後の処理
关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知に基づきます。

一、利益再投資は2007年末までに登記完了したものは利益再投資税還付が受けられる。
(2007年度の利益を2007年度中に処分したものは還付の対象としない)
二、外国企業が取得した利息・特許権使用料などの所得は、2007年末までに契約を締結し、免税条件に合致し、税務局の批准を受けたものは免税となる。
三、二免三減などの定期減免税を受ける企業の経営内容・期間に変化があり免税の条件に合致しなくなった場合は、以前に受けた優遇税制による減免税分を追納する。

配当にかかる税金
关于企业所得税若干优惠政策的通知に基づきます。

四、2008年1月1日より前に外商投資企業が形成した累積未処分利益は、2008年以後外国投資者に分配する場合、企業所得税を免税とする。
2008年及び以後の年度に外商投資企業が新たに獲得した利益を外国投資者に処分する場合、法により企業所得税を納付する。

ハイテク優遇税制の認定条件
高新技术企业认定管理办法に基づきます。

第二条 本弁法にいうハイテク企業とは:《国家重点支持ハイテク技術領域》(添付資料を参照)のうち、研究開発と技術成果の応用を持続的に行い、企業の核心となる独自の知的財産権を持ち、これを基礎として経営活動を行い、中国国内(香港・マカオ・台湾地区を含まない)において登記が一年以上の内国企業を指す。

第十条 ハイテク企業の認定は同時に以下の条件を満たす必要がある。
(一)中国国内(香港・マカオ・台湾地区を含まない)に登記された企業で、ここ三年以内に自主研究開発・譲受け・受贈・M&A等の方式、または5年以上の独占許可方式によって、その主要製品(サービス)の核心技術に対して独自の知的財産権をもつ。
(二)製品(サービス)が《国家重点支持ハイテク領域》に規定する範囲に属する。
(三)大学専科以上の学歴を備えた科学技術者が企業の当年従業員総数の30%以上を占め、うち研究開発者が企業の当年従業員総数の10%以上を占める。
(四)企業は科学技術(人文・社会科学を含まない)の新知識を獲得し、科学技術の新知識を創造的に運用し、または技術・製品(サービス)を実質的に改善するために研究開発活動を継続的に行い、かつここ三会計年度の研究開発費用総額の売上高総額に占める割合が以下の要求に符号すること。
1. ここ一年の売上高が5,000万元より小さい企業は、6%を下回らないこと;
2. ここ一年の売上高が5,000万元から20,000万元の企業は、4%を下回らないこと;
3. ここ一年の売上高が20,000万元以上の企業は、3%を下回らないこと。
うち、企業が中国国内で発生した研究開発費用総額が全ての研究開発費用総額に占める割合は60%を下回らないこと。
企業登記成立時間が三年に満たない場合は、実際の経営年数で計算する。
(五)ハイテク製品(サービス)売上高が企業当年総売上高の60%以上であること。
(六)企業の研究開発組織の管理水準、科学技術成果の応用能力、独自の知的財産権の数量、販売及び総資産成長性等の指標は《ハイテク企業認定管理業務指引》(別途制定する)の要求に従う。


Q. 深セン市で堤围防护费(水防費)が課されると聞きました。費用負担は増加しますか? (2008.01.08)
A.基本的に増加します。
広東省で唯一、水防費の課税がなかった深セン市ですが、2008年1月1日より課税されることになりました。課税標準は流通税申告時の売上高、税率は費用率表(下記)に基づきます。
※2008年4月28日に費用率が改訂されています。改訂後の費用率をご利用ください。

【計算例】流通申告時の売上額が25億元の場合
1億元×0.1‰=1万元
(10-1)億元×0.08‰=7.2万元
(20-10)億元×0.06‰=6万元
(25-20)億元×0.02‰=1万元
納付すべき水防費=(1+7.2+6+1)万元=15.2万元

【費用率表】
売上高(億元) 費用率(改訂前) 費用率(改訂後)
1以下 0.05%(0.5‰) 0.01%(0.1‰)
1~10以下 0.04%(0.4‰) 0.008%(0.08‰)
10~20以下 0.03%(0.3‰) 0.006%(0.06‰)
20~30以下 0.02%(0.2‰) 0.004%(0.04‰)
30以上 0.01%(0.1‰) 0.002%(0.02‰)