| 項目 |
~2007年 |
2008年~ |
| 法律 |
中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 |
中华人民共和国企业所得税法
中华人民共和国企业所得税法实施条例 |
| 税率 |
33%、または15%、24%など |
25%、過渡的優遇政策あり |
| 優遇税制 |
○外資企業:二免三減、配当免税、
利益再投資の税還付など
○経済特区:深セン、珠海など |
○小規模薄利企業20%
○ハイテク企業15%、など |
| みなし税額控除 |
あり |
あり |
| 海外への配当 |
免税 |
○日本:10%
○香港:10%または5%(持分25%以上) |
| 福利費 |
実際発生額で給与総額の14%まで |
実際発生額で給与総額の14%まで |
| 従業員教育費 |
実際発生額で給与総額の2.5%まで |
実際発生額で給与総額の2.5%まで |
| 交際費 |
○製造業、販売業など
| 年間売上高 |
~1,500万元 |
1,501万元~ |
| 限度額 |
売上高の0.5% |
売上高の0.3% |
○サービス業など
| 年間売上高 |
~500万元 |
501万元~ |
| 限度額 |
売上高の1% |
売上高の0.5% |
|
実際発生額の60%まで
ただし売上高の0.5%を超えない |
| 広告宣伝費 |
限度額なし |
売上高の15%、超過分は繰越可 |
| 固定資産 |
○使用期間1年以上の主要設備
○2,000元以上または使用期間2年以上の非主要設備 |
使用期間12ヶ月以上の生産経営のための非貨幣性支出 |
| 残存価額 |
取得原価の10%以上 |
合理的に確定 |
| 耐用年数 |
○建物・構築物:20年
○列車、船舶、機器、機械及びその他生産設備:10年
○電子設備、列車、船舶以外の運搬工具、
生産経営活動に関係する器具、工具、家具等:5年 |
○建物・構築物:20年
○飛行機、列車、船舶、機器、機械及びその他生産設備:10年
○生産経営活動に関係する器具、工具、家具等:5年
○飛行機、列車、船舶以外の運搬工具:4年
○電子設備:3年 |