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2007年のご相談内容から(Q&A)





Q. 新労働契約法の概要について教えて下さい。 (2007.07.06)
A.2007年6月29日に『中華人民共和国労働契約法』が公布されました。
今回の労働契約法は労働者の合法的権益の保護を図る一方、会社経営者にとっては人事・労務制度の再構築を求められることになります。

主要点

  • 労働関係を確立する際には、書面による労働契約を締結しなければならない(第10条)。
  • 労働契約は、期間の定めがあるもの、期間の定めがないもの、一定の業務任務の完了をもって労働期間とするものに分けられる(第12条)。
  • 雇用単位が雇用の日から起算し1ヶ月を経過後、1年未満の間に、労働者との間で書面による労働契約を締結しない場合には、労働者に対して毎月賃金の2倍の金額を支払わなければならない(第82条1項)。
  • 雇用単位が労働者の勤務開始日から起算して満1年以内に労働者と書面による労働契約を締結しない場合には、労働者との間に期間の定めのない労働契約を締結したものとみなす(第14条4項)。
  • 労働者が当該雇用単位において10年以上連続して勤務している場合、または期間の定めのある労働契約を2回続けて締結した場合には、当該雇用単位は期間の定めのない労働契約を締結しなければならない(第14条3項1号、3号)。
  • 雇用単位が本法の定めに違反して労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結しないときは、期間の定めのない労働契約を締結すべき日から、労働者に対して毎月賃金の2倍の金額を支払わなければならない(第82条2項)。
  • 労働契約期間が3ヶ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が1年以上3年未満の場合、試用期間は2ヶ月を超えてはならない。3年以上の期間の定めのある労働契約及び期間の定めのない労働契約の試用期間は6ヶ月を超えてはならない(第19条)。
  • 20人以上の人員削減、または、20人未満であるが企業の従業員総数の10%以上の人員削減が必要なときは、雇用単位は、30日前に工会または従業員全員に対して状況を説明し、工会または従業員の意見を聴衆した後、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員を削減することができる(第41条)。
  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了したときは、経済保証金を支払わなければならない(第46条5号)。
  • 経済保証金は労働者が当該雇用単位に勤務した年数に基づく。勤務期間1年毎に1ヶ月分の給与の経済保証金を労働者に支払わなければならない。6ヶ月以上1年未満の場合は1年として計算する。6ヶ月未満の場合は、労働者に半月分の経済保証金を支払わなければならない(第47条1項)。
  • 雇用単位が本法の定めに違反して労働契約を解除または終了したときは、本法第47条で定める経済保証金の倍額を労働者に支払わなければならない(第87条)。
  • 本法施行の日に存続する労働契約を本法施行後に解除または終了し、経済保証金を支払わなければならない場合には、経済補償金の支給年数は本法施行の日から起算する(第97条3項前段)。

上記により、勤続10年以上の労働者、期間の定めのある労働契約を2回締結した後に再度契約を締結する場合にも終身雇用が義務付けられることになります。
今回の労働契約法は、2008年1月1日から施行されるため、各企業は事前に労働契約法に基づいた人事、賃金制度を含めた労働管理体制の再構築が求められることになります。

関連法規


Q. 国外へ配当金にかかる税金について教えてください。 (2007.07.02)
A. 現行の規定では国外への配当金支払は免税です。
2008年1月からの新企業所得税法の実施により配当金に課税される可能性が高く、
その場合累積利益のある企業は2007年度中の配当が有利です。

法律根拠

外国投資者が中国に設立された外商投資企業から配当を受け取る場合、その配当に対する中国での源泉税は、10%課税が規定されています。
  • 国务院关于外国企业来源于我国境内的利息等所得减征所得税问题的通知(国发[2000]37号)
    2000年1月1日から、中国国内に機構または場所を持っていない外国企業が、中国国内で利息、賃金、特許権使用料金及びその他所得を取得した場合、あるいは中国国内で機構または場所を持ち、ただし、上述した所得はそれらの機構または場所と関係しない場合は、税率は10%まで下げ企業所得税を徴収する。(国務院外国企業がわが国国内から取得した利息など所得に対する所得税減税問題についての通知(国発[2000]37号))

ただし、外国投資者が中国に設立された外商投資企業から配当を受け取る場合、現行は法律により免税が適用されています。

配当の手続に必要な資料
※配当に関する送金手続の詳細は事前に銀行までお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
  1. 利益配当に関する董事会決議 (コピー+社印)
  2. 会計師事務所が発行した利益配当所属年度の年度監査報告書 (コピー+社印)
  3. (過年度の利益を配当する場合)
    会計師事務所が発行した利益配当所属年度の特別監査報告書 (原本)
  4. 験資報告書 (コピー+社印)
  5. 外貨登記証(原本)
  6. 海外送金依頼書


Q. 加工貿易制限リストと保証金徴収について教えてください。 (2007.07.27)
A. 2007年7月23日に「商務部・税関総署公告2007年第44号 公布《加工貿易限制類商品目録》」が公布され、2007年8月23日から適用されます。

品目はプラスチックや家具、紡糸などが対象となっています。Excelのリストより税関コードをご確認ください。
また加工貿易A類・B類企業にも保証金の支払が義務づけられることになりました。 会社の資金繰りに影響を及ぼす恐れがあるため、お早めの対策を取られることをおすすめします。


Q. 輸出還付率引下げについて教えてください。 (2007.07.02)
A. 2007年6月19日に「一部輸出還付率調整に関する通知」が公布され、2007年7月1日から適用されます。今回は2,831品目にわたる大規模なもので、中国の貿易黒字解消を目的としています(財政部記者会見より)。

通知の概要
  1. 輸出還付の取消 (輸出還付取消商品リスト [EXCEL])
    • 塩、溶剤油、セメント、プロパン、ブタンなど鉱生産品
    • 塩素と染料など化学工業製品(精密化学工業製品を除く)
    • 金属炭化物と活性炭製品
    • 皮革製品
    • 一部木材と一回性木製品
    • 非合金アルミ棒など簡単な有色金属加工製品
  2. 輸出還付率の引下げ (輸出還付率調整リスト [EXCEL])
    • 植物油の輸出税額還付率を5%まで下げる
    • 一部の化学製品輸出税額還付率を9%あるいは5%まで下げる
    • プラスチック、ゴム及びそれらの関連製品の輸出税額還付率を5%まで下げる
    • 紙製品の輸出税額還付率を5%まで下げる
    • 服装の輸出税額還付率を11%まで下げる
    • 靴、帽子、傘、羽毛製品などの輸出税額還付率を11%まで下げる
    • 一部の鉄鋼製品(石油パイプを除く)輸出税額還付率を5%まで下げ、≪財政部 国家税務総局海洋工事プレキャスト部材増値税還付に関する通知≫(財税[2003]46号)の規定により、国内販売海洋工事プレキャスト部材は元の還付率で税額を還付する
    • その他卑金属及びそれらの関連製品(既に税額還付を取り消された及び今回税額還付を取り消された商品、アルミ箔、アルミパイプ、アルミ製部材などを除く)輸出税額還付率を5%まで下げる
    • 平削盤、立て削り盤、切断機、ブローチ盤など輸出税額還付率を11%まで下げ、重油機、ポンプ、扇風機、排気弁及び部品、コークス炉、ミシン、ホチキス、ゴルフカー、雪上車、オートバイ、自転車、トレーラー、リフト及び部品、蛇口、溶接機械などの輸出税額還付率を9%まで下げる
    • 家具輸出税額還付率を11%あるいは9%まで下げる
    • 時計、おもちゃ及びその他雑品など輸出税額還付率を11%まで下げる
    • 一部木製品の輸出税額還付率を5%まで下げる
    • ビスコース繊維の輸出税額還付率を5%まで下げる
  3. 輸出免税 (輸出免税商品リスト [EXCEL])
    • ピーナッツ、油絵、彫刻の飾り板、切符、印紙税切符など

Q. 加工貿易禁止リストについて教えてください。 (2007.04.09)
A. 2007年4月5日に新たな加工貿易禁止リストが公表され、2007年4月26日から適用されます。
今回は、エネルギー関連品目、農林水産業関連品目が追加されました。


規定番号 追加品目 禁止品目数 適用
公告2007年第17号 エネルギー、農林水産、パルプなど 1,140品目 2007年04月26日
公告2006年第82号 高エネルギー消費、高汚染の化工、製錬類製品 804品目 2006年11月22日


関連法規


Q. 新企業所得税法による外資企業への影響を教えてください。(2007.04.02)
A. 企業所得税率が25%に統一されました。

これにより従来の「二免三減」などの外資企業へ優遇措置は
移行期間を設けて廃止されます。

深セン特区の税率が15%から25%に上昇するか、15%のままか、まだ明らかではありません。
実施条例の公布により、適用の例外、新しい優遇税制の詳細が明確になると思われます。
実施条例は2~3ヶ月後に公布されるのが通常です。

《中華人民共和国企業所得税法》の要点

  • 企業所得税率は25%とする。(第4条)
  • 国が重点的に奨励する産業・プロジェクト:優遇措置を行う。(第25条)
  • 小規模薄利企業:20%、ハイテク企業:15%の優遇税制がある。(第28条)
  • 独立取引の原則に反する場合の是正措置[移転価格の是正]。(第41条)
  • 本法公布(2007年3月16日)以前に設立が許可された企業は本法実施(2008年1月1日)後、5年間引き続き優遇措置を受けることができる。(第57条)
  • 利益がなく優遇措置を受けていない場合、本法実施年度から優遇措置の1年目と数える。(第57条)
  • 実施条例を制定する。(第59条)


関連法規


Q. 深セン市の2006年度企業所得税確定申告(汇算清缴)について教えてください。 (2007.04.27)
A. 外商投資企業、分公司、代表処は2007年5月31日までに、企業所得税確定申告が必要です。

企業所得税確定申告の必要書類

A類 帳簿査定徴収(查账征收)の納税人:大部分の外商投資企業・分公司が該当

  • 年度企業所得税申告表主表(1式2部)及び附表(一セット)
  • 年度財務会計決算報告書及びその状況説明書
  • 中国注冊会計師の監査報告
  • 関連企業業務取引状況年度申告表(1式2部)(注:企業の関連企業または関連取引の有無に関わらずすべて記入し、法人または営業代表がサインをする)
  • 主管国税機関が要求するその他資料

B類 確定徴収(核定征收)・経費支出換算の納税人:すべての代表処が該当

  • 年度企業所得税申告表主表(1式2部)及附表(一セット)
  • 企業年度費用支出明細表
  • 中国注冊会計師の監査報告
  • 地税局2006年各月度営業税申告表(コピー)
  • 主管国税機関が要求するその他資料


関連法規


Q. 深セン市の2006年度聯合年検について教えてください。 (2007.04.06)
A. 外資企業、分公司は、2007年3月1日~6月30日の間に「聯合年検」が必要です。

※代表処は上記の申告必要ありませんが、企業所得税確定申告(5月31日まで)時に年度監査報告書の提出が義務づけれらているため、年度監査が必要です。


聯合年検の必要書類

  • 法定代表人が署名し企業の公印を捺印した《外商投資企業聯合年検報告書》
  • 2006年度企業財務監査報告原本(2006年度に新規登記した企業は験資報告原本1部・コピー2部)
  • 営業許可証副本原本
  • 企業が指定する代表または委托代理人の証明
  • 経営範囲の中に企業登記前の行政許可経営項目を含む場合、企業公印を捺印した許可証・批准文書のコピーの提出が必要
  • 分支機構の営業許可証副本コピー(分支機構がなければ必要なし)


関連法規


Q. 深セン市の商業企業の一般納税人申請について教えてください。(2007.02.03)
A. 深セン市における商業企業設立後、3ヶ月以内の一般納税人申請により、年間収入180万元の基準がやや緩和され、一般納税人資格を取得しやすくなります。


商業企業(8号令商社)にとって、一般納税人資格を取得することで、取得しないとき(小規模納税人のとき)と比べて以下の2点のメリットがあります。

  • 増値税専用発票の発行が可能となり、発票を求める顧客に販売が可能となる(ただし小規模納税人でも税務局で代理発行を行うことができます)。
  • 仕入増値税を売上増値税から控除した差額を納付することができる(仕入税額控除:解説は「中国企業税制入門 第2回」に記載)。


具体的な申請手続は、「深セン市増値税一般納税人資格管理弁法」に基づいて行います。

第十六条 一般納税人資格を認定、継続、変更する場合、企業は下記に規定する期限内に申請を提出すること:
(一)新設企業の資格認定申請は、税務登記をした当月より三ヶ月以内、または最初の売上が発生した当月より三ヶ月以内に行うこと。その他の企業の資格認定申請は、連続して12ヶ月以内の累計課税売上高が規定の条件に到達した翌月、またはその他本弁法が規定するその他“一般納税人条件”を満たした翌月に行うこと。

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