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2006年のご相談内容から(Q&A)



Q. 個人所得税の自己申告の条件と申告方法を教えてください。(2006.12.22)
A. 中国に滞在する日本人を想定した場合、年間の所得が12万元以上、かつ連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れなかった場合は、自己申告の対象となります。
申告方法は、税務局、ネット、郵便があり、代理人による申告も認められます。

《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の要点
  • 以下の条件に該当する場合、申告が必要である。 (第2条)
    • 年間所得が12万元以上である。
    • 中国国内の二箇所または二箇所以上より給与・賃金所得がある。
    • 中国国外より所得がある。
  • 上記のうち、中国国内に住所がなく、一納税年度のうち中国国内の滞在が1年に満たない(即ち、連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れた)個人は該当しない。 (第4条)
  • 納税年度終了後3ヶ月以内(3月まで)に申告を行なう。 (第15条)
  • 直接税務局へ申告するほか、郵便、ネット申告を利用できる。 (第21条)
  • 他人に委託して申告を行なうことができる。 (第24条)
  • 該当者が自己申告を行なわない場合、2,000元以下の罰金を課す。情状が重大な場合は2,000元以上10,000以下の罰金を課す。 (第32条)

関連法規


Q. 中国の駐在員事務所を分公司(支店)に格上げしないと、活動ができなくなると聞きました。本当でしょうか?(2006.08.01)
A. 対象は外商投資企業(外国企業の出資比率が25%以上の中国現地法人)であり、外国企業の駐在員事務所には影響ありません。

5月10日公布、国家工商行政管理局・商務部・税関総署・外貨管理局、連名による工商外企字[2006]81号「外商投資企業関連審査登記管理法規適用における若干の問題に関する執行意見」によれば、外商投資企業の事務所に関する4つの方向性が示されています。
  1. 事務所の設立登記は不要(設立自体は可能)、現在ある事務所の延長手続は受理しない。
  2. 期限満了後は、登記抹消か、分公司の設立を行わなければならない。
  3. 現地法人の分公司は、公司の経営範囲内の連絡、コンサルティング等の業務に従事できる。
  4. 事務所の形態で営業活動を行った場合には処罰する。

Q. 最近の個人所得税課税強化の動きについて教えてください。(2006.08.01)
A. 2006年1月23日、国税函[2006]58号「外国籍人員の個人所得税ファイル資料管理強化に関する通知」により、地方の税務局に対して、企業ごとに外国籍人員の情報を管理台帳として作成し、2006年6月末までに、システムを整備しファイル管理を強化しなければならない旨の通知がありました。

これを受けて2006年2月9日、深セン市地方税務局は深地税発[2006]95号「外国籍人員の個人所得税ファイル資料管理強化に関する通知」を公布し、2006年6月末までに、“雇用(招聘)外国籍人員状況登記表”“外国籍人員基本状況登記表”を提出するよう通知しました。

外国籍人員のファイルの内容は以下の項目があります。

  • 納税者コード
  • 氏名(中国語、英語)
  • 性別
  • 出生地(中国語、英語)
  • 生年月日
  • 国外の住所(中国語、英語)
  • 国籍または地域
  • 身分証の類型
  • 身分証番号
  • 居留許可番号(または台湾同胞証番号、帰郷証番号)
  • 労働就業証番号
  • 職業
  • 国内での役職
  • 国外での役職
  • 入国日
  • 任職期間
  • 予定する中国滞在期間
  • 出国見込時期
  • 国内での任職事業所の名称及び税務登記証番号
  • 国内の任職事業所の住所、郵便番号、連絡先電話番号
  • 他の任職事業所(住所、電話番号、連絡方法等を含むこと)の名称及び税務登記証番号
  • 国内の招聘事業所または契約事業所の名称及び税務登記証番号、住所、郵便番号、連絡先電話番号
  • 国外の派遣者の名称(中国語、英語)
  • 国外の派遣者の住所(中国語、英語)
  • 支払地(国内支払か国外支払かを含む)
  • 重点納税者か否か。